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安倍さん。。こんなことで、景気良くなるの???

野田佳彦首相(民主党代表)と自民党の安倍晋三総裁。。

25日、金融と自衛隊の位置づけなどで意見を交わしました。

首相は安倍氏が提唱する「大胆な金融緩和」を「危ない考え方」「極めて危険だ」と批判。

安倍氏は首相の批判に対して「びっくりした。こんな認識でやっているから、惨たんたる結果になった」と・・・

安倍さん。。こんなことで、景気良くなるの???

こんなことで、よくなるのなら・・・

苦労しません。。

誰でもできます。

でも、やらない。。

その理由は???

効果がないから。。

こんなことやっても。。

物価は上がっても・・

収入は上がらない。

需要が増えたわけではないから・・・・

7年以上行方不明な状態が継続していれば。。。普通失踪 [普通失踪]

遺産分割協議は、必ず、相続人全員が参加しなければいけません。
   
まず、住民票や戸籍の附票を取っても、相続人の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立を行います。



そして、家庭裁判所が選任する財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。



さらに、7年以上行方不明な状態が継続していれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立ができます(普通失踪)。
   

戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、行方不明と なった場合には、その危難が去って1年後に、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます(特別失踪)。




タグ:普通失踪

自筆証書遺言は [相続]

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言をいいます(民法968条)。

遺言者が、自ら作成しますので費用がかからず、また証人の立会いを必要としないことから、遺言書の内容及び存在を秘密にすることができる遺言です。

公正証書遺言と異なり、原本が公証人役場に保管されないことから、紛失、盗難の恐れがある遺言であるとも言えます。

また、遺言書を見つけた場合、速やかに遺言者の最後の住所地を管轄す家庭裁判所の検認を受けなければいけません。


自己破産をすると仕事を辞めないといけませんか? [自己破産]

自己破産をすると仕事を辞めないといけませんか?

A.自己破産しても、仕事を辞める必要はありません。

しかし、自己破産には、資格制限の問題があります。

自己破産の開始決定から、免責決定までの間、資格制限を受ける仕事を続けることができなくなり、このような仕事をされている方は、自己破産をすることが勤務先に知られることになります。

会社の取締役であれば、資格制限ではありませんが、開始決定によって、会社との委任関係が終了してしまうため、再度、選任していただく必要があります。

したがって、取締役をされている方は、勤務先に知られることになります。

このように、資格制限の問題、取締役をされている方が、勤務先に自己破産をすることを知られることを避けて債務整理をしたいのであれば、任意整理もしくは民事再生を選択することになります。

また、自己破産は、すべての債務を対象にしなければいけません。一部の債務を除いて自己破産の申立をすることはできません。このことは、民事再生も同様です。


タグ:自己破産

相続登記を申請するには、どのような書類が必要になりますか? [相続登記]

Q2.相続登記を申請するには、どのような書類が必要になりますか?




A2.相続登記と言いましても、相続を登記原因とする相続登記と、遺産分割を相続登記とによって異なります。
   被相続人所有の不動産について相続登記がなされていない場合に、遺産分割協議、遺産分割の調停等が行われた場合には、共同相続人名義の相続登記をすることなく、直接、不動産を取得した
   相続人名義人へ相続登記をすることができます。
   しかし、相続人の債権者等が債権者代位で共同相続人名義人への相続登記がされ、その後、遺産分割協議がされた場合には、遺産分割を登記原因とする所有権移転登記をしなければいけません。

   つまり、共同相続人名義に相続登記がされているか、どうかによって相続登記は、添付書類が異なることになります。
   
  相続を登記原因とする場合には、下記の書類が必要になります。
   
  ・被相続人の死亡の記載がある住民票(本籍が記載されているもの)もしくは戸籍の附票
   
   登記簿上に記載されている所有者が被相続人と同一人物であることを証明する書類です。
   もし、住所が異なっている場合には、住所の変更を証明する書類が必要になります。
   しかし、戸籍の除附票、住民票の除票の保管期間は、5年ですので、住所変更を証明する書面が取れない場合も考えられます。
   その場合には、不在住証明書、不在籍証明書が必要になります。
   さらに、登記済証(権利書)が必要になります。
   なお、登記済証は、原本還付して、お返しします。
  

  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本

   東京都のように戦災にあい、戸籍が全部そろわない場合があります。
   その場合には、市区町村長作成の焼失証明書が必要になります。
   さらに、相続人全員から、その旨の上申書の提出を求められる場合もあります。
  

  ・相続人全員の戸籍謄本
  
   相続人の戸籍については、被相続人と違い、出生から死亡まで必要とされていません。

相続人については、現在の戸籍のみで足りるとの取り扱いです。


  ・相続人全員の住民票


  ・その他(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等々)
   
   遺産分割協議書には、実印を押印していただき、印鑑証明書を添付する取り扱いとされております。
   
   その場合の、印鑑証明書の作成期限はありません。




  遺産分割を登記原因とする場合には、下記の書類が必要になります。

   登記原因証明情報(遺産分割協議書、調停調書など)
   不動産を取得する相続人(登記権利者)の住民票
   不動産の他の登記名義人の印鑑証明書(作成後3ケ月以内)
   登記済権利証書もしくは登記識別情報

自筆できない方は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用することになります。 [遺言書]


遺言の検認を受けずに、封印してある遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行しようとした場合、遺言書自体が無効になるものではありませんが、5万円以下の過料に処せられます。

また、遺言書の内容を偽造、変造する行為をした場合には、その相続人は相続欠格者となります。





検認の申立 は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てします・

検認の申立書の必要書類

検認申立書(家庭裁判所にあります)

申立人、相続人全員の戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本,改製原戸籍(被相続人の出生時から死亡まですべて揃える必要があります)

遺言書の写し(ただし遺言書が開封されている場合)




検認の申立をしても、すぐに検認されません。

公正証書遺言は、下記要件のもと、公証人によって作成される遺言書を言います。

原本は、公証人役場に備えられることから、紛失、偽造のおそれがなく、遺言書作成に公証人が関与するため法的に無効になるおそれが少ない遺言書といえます。

しかし、公証人、証人2人が作成に関与するため、秘密にできないおそれがあり、作成費用が発生するというデメリットもあります。

なお、公正証書遺言のみ家庭裁判所による検認を必要としません。

自筆証書遺言、秘密証書遺言については、遺言発見後、速やかに検認の手続きを受けなければいけません。



公正証書遺言の要件は下記のとおりです。

・証人2人以上の立会いがあること(証人になれない人がいます)

・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

・公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること

・遺言者と証人が筆記の内容が正確なことを確認し各自が遺言書に署名・押印する

・公証人が上記の方式に従って作成された旨を付記して署名・押印する




証人になることができない人がいます。次の人は、証人になることができません。

・未成年者

・推定相続人(相続人になることが予想される者)、受遺者
 そして、推定相続人・受遺者の配偶者、直系血族(親、子供など)

・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人



自筆証書遺言とは、全文、日付、住所、氏名を自署し、押印することによって成立する遺言を言います。

自筆証書遺言は、自筆しなければいけません。

ワープロで作成してはいけません。

一部でも、ワープロで作成した場合、無効になりますので、注意しましょう。

また、録音テープ、ビデオテープの使用による録音・録画も認められません。

このように、自筆証書遺言は、自筆でなければいけないため、病気で手が不自由な方は作成することができません。

自筆できない方は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用することになります。

日付については、何回目の誕生日のように特定された日を記載することは認められます。

しかし、吉日との記載は日付を特定していないため認められません

住所、氏名は、戸籍、住民票に記載されたように正確に記載することが必要です。

印鑑については、実印である必要なく、認印でもかまいません。

必ずしも、封印する必要はありませんが、秘密を守りたいのであれば、封印しましょう。

自筆証書遺言は、自分で作成することができますので、比較的秘密を守ることができるかと思いますが、

公正証書遺言のように原本が公証人役場に保管されないため、紛失のおそれがあります。

また、公正証書遺言とは異な、遺言の作成に公証人がかかわらないため、遺言書の内容に相続人間で争いが生じるかもしれません。

自筆証書遺言は、誤りなどの訂正方法も厳しくきまっています。

誤りなどを訂正した場合は、正した箇所に押印し、さらにどこをどのように訂正したかを付記し、その付記した箇所にも署名押印しなければいけません。

最後に、自筆証書遺言は、遺言書を見つけ次第、速やかに家庭裁判所に検認の手続の申立をしなければいけません。


遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。 [相続登記]

相続登記とは、不動産を所有ていた家族が亡くなった時、土地、建物等不動産の登記名義人を変更する登記手続きを言います。

相続登記は、死亡届出や相続税(死後10ケ月以内)の納付は異なり、法律上期限があるものではありませんが、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、ひいては面識の相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることも考えられます。

さらに、相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません。

相続財産を売却する場合にも、相続登記を済ませておく必要があります。

相続が争族にならないよう、相続がもめないように遺言書を残される方が多いようです。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言書をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。

もっとも、検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。



破産管財人が選任された場合には、破産管財人に郵便物が郵送され自由に開封されます。 [自己破産]

自己破産については、他の債務整理の手続きに比べて、悪いイメージをもたれている方がいらっしゃるかと思います。

法律で認めれれた手続きであり、自己破産が認められない方は、認められないわけで、多重債務から脱出し、よりよい人生の再スタートを切るには、自己破産も選択のひとつであると考えます。

自己破産は、すべての資産を失うようなイメージがありますが、査定価値が20万円以下のもの、中古自動車、生命保険等は処分されることはありません。

現金については、99万円までが、手持ち現金として保護されますが、預貯金については、20万円を超える場合清算されてしまいます。

つまり、手持ち現金と預貯金の取り扱いが異なるわけです。

自己破産のデメリット

1.査定価値20万円以内の資産を除いて、処分されます。

2.警備員、宅建、保険外交員等一定の仕事について資格制限があります。

3.破産管財人が選任された場合には、破産管財人に郵便物が郵送され自由に開封されます。

4.官報に掲載されます。
  民事再生も同様です。

5.すべての借金、つまり、会社からの借金、友人からの借金、保証人がついている借金等、対象にしなければいけません。
  民事再生も同様です。




法定相続人全員が署名・押印することが必要です。 [相続]

遺産分割協議書を作成する上で、下記の点に注意しなければいけません。



①法定相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

※一部でも、相続人を除外すれば、遺産分割協議は無効になります。
  しかし、全員が同時に協議することまでは求められていません。

 そこで、戸籍を取得し、相続人の確定が重要になってきます。

※法定相続人については、こちらを参照してください。


②法定相続人全員が署名・押印することが必要です。

※相続登記では、申請人以外の法定相続人の遺産分割協議書に押印した印鑑について、印鑑証明書が必要になりますので、実印で押印しましょう。


③相続登記では、申請人以外の法定相続人の印鑑証明書が必要になります。
※印鑑証明書を用意していただきましょう。



このように、遺産分割協議書を作成する上で、注意する点が多いことから、遺産分割協議Q&Aを作成しました。



相続登記のご相談なら

相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。 [相続登記]

相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。

 相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。
 
 特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)
 
 3ケ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の状況から判断して、相続財産の有無の調査を困難な事情を言います。

 なお、相続人が未成年者、成年被後見人であるときは、その親権者、後見人等法定代理人が、相続の開始を知った時からとなります(民法917条)。

 胎児の場合には、その胎児が出生後、法定代理人が胎児について相続の開始の事実を知った時からとなります。

被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

 例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。

 このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。

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