7年以上行方不明な状態が継続していれば。。。普通失踪 [普通失踪]

遺産分割協議は、必ず、相続人全員が参加しなければいけません。
   
まず、住民票や戸籍の附票を取っても、相続人の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立を行います。



そして、家庭裁判所が選任する財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。



さらに、7年以上行方不明な状態が継続していれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立ができます(普通失踪)。
   

戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、行方不明と なった場合には、その危難が去って1年後に、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます(特別失踪)。




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