相続財産の多い、少ないにかかわらず [相続]

換価分割
現物分割が不可能な場合、現物分割では目的物の価格等に著しく不均等が生じる場合など、遺産の全部又は一部を換価して遺産分割をする方法です。
例えば
土地・建物を遺産分割によって共有になることを避け、土地・建物を売却し売却代金を遺産分割する方法です。


代償分割
特別事情がある場合など、共同相続人の一人もしくは数人に遺産を取得させ、他の共同相続人には、金銭を与える遺産分割の方法です。

遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。

相続財産が、不動産など分割に適さない財産である場合に、相続人の共有にする遺産分割方法です。
共有ににした場合、共有者全員の合意がなければ売却、処分することができなくなります。
※相続財産を有効活用することができなくなることから、一般的には、共有になるような分割は避けたほうがよろしいのではないでしょうか。

相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、相続をめぐって争いがおきることがあります。

これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。

そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

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タグ:相続
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